府中市議会 2022-12-13 令和 4年総務文教常任委員会(12月13日)
本年度の人事院勧告の内容を踏まえた給与等の改正でございます。 慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 ○委員長(福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 〔質疑する者なし〕 ○委員長(福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 続いて討論を行います。
本年度の人事院勧告の内容を踏まえた給与等の改正でございます。 慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 ○委員長(福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 〔質疑する者なし〕 ○委員長(福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 続いて討論を行います。
令和4年度の人事院勧告の内容を踏まえ、給料及び勤勉手当等を改正するもので、給料は30歳代半ばまでの若年層を中心に平均0.3%引き上げ、4月1日に遡及して適用いたします。勤勉手当は年間0.1月引き上げ、この12月で対応し、期末手当と合わせて年間4.4月に。なお、再任用職員は0.05月の引き上げとなります。市長等三役、議員の期末手当も連動して0.1月の引き上げとなります。
昨年度の人事院勧告で示された妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置に基づき関係法律が改正され、令和4年10月1日から施行されることから所要の整備を行うもので、主な改正内容は、育児休業の取得回数の制限緩和として、現在、原則1回の取得を2回で可能とすること、また、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するもので、施行期日は令和4年10月1日でございます。
まず、改正の要旨といたしまして、一般職の職員の期末手当について、令和3年の人事院勧告に沿って、令和4年度分を減額する改正を行うこと。あわせて、令和3年度に引き下げを実施しなかった額につきましては、国家公務員の取り扱いと同様に令和4年6月の期末手当から減額をするものです。 改正の具体的内容を申し上げます。
令和3年度人事院勧告において示された趣旨に従い、非常勤職員が育児休業を取得する際の在職要件の緩和や育児休業を取得しやすい環境整備措置などの項目を追加するもので、施行期日は令和4年4月1日でございます。 2ページほど飛びまして、23ページ、議案第18号、府中市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について、市議会の議決を求めるものです。
議第23号は、国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じた期末手当の改定、その他所要の規定の整備をするものでございます。 議第24号は、臨時的任用職員に退職手当を支給するよう規定の整備をするものでございます。 議第25号は、急速充電設備に関する火災予防上必要な措置の基準などについて、所要の規定を整備するものでございます。 議第26号は、包括外部監査契約を締結するものでございます。
議第23号は、国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じた期末手当の改定、その他所要の規定の整備をするものでございます。 議第24号は、臨時的任用職員に退職手当を支給するよう規定の整備をするものでございます。 議第25号は、急速充電設備に関する火災予防上必要な措置の基準などについて、所要の規定を整備するものでございます。 議第26号は、包括外部監査契約を締結するものでございます。
307 ◯総務部長(藤井健二) この件に関しては、なかなか難しい部分があろうかとは思うんですが、これまで私どもの給料に関しては、議員さん御存じのとおり、人事院勧告という形の中で準拠して取り扱っているところでございます。
歳出については、人事院勧告に基づく給与の改定及び執行見込みの精査による職員給与の補正のほか、10月から消費活性化策として実施しているキャッシュレス決済20パーセント還元キャンペーンに要する経費を追加するものなどであります。
また,人事院勧告に従うことは努力義務であって,市長の判断で改善する余地はある。地方公務員の一時金の引下げは,職員のモチベーションを引き下げるだけでなく,一層地域経済を冷え込ませ,コロナ不況からの脱出を困難にするものである。人事院の一時金のマイナス勧告とともに本市の同勧告への追従は許されない。 以上の理由により反対。
議第129号専決処分の承認について、これは、人事院勧告に準じ、期末手当の改定として0.05か月分引き下げるものですが、1人平均1万9,400円の影響で、全体で3,600万円です。また、会計年度職員は1人7,500円、600万円の影響になります。コロナ禍で市の職員は大変頑張っていると思います。例えば、保健師さんは過労死ラインの100時間を超える残業です。
議第129号専決処分の承認について、これは、人事院勧告に準じ、期末手当の改定として0.05か月分引き下げるものですが、1人平均1万9,400円の影響で、全体で3,600万円です。また、会計年度職員は1人7,500円、600万円の影響になります。コロナ禍で市の職員は大変頑張っていると思います。例えば、保健師さんは過労死ラインの100時間を超える残業です。
このたびの補正は,人事院勧告に伴う期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる給与改定による減額のほか,職員の中途退職,人事異動等の変動による減額などを調整するものであります。 その結果,今回の補正予算額は,一般会計で1461万1000円の減となり,全会計では1億9825万3000円の減となっています。
このたびの補正では、職員給与について、人事院勧告に基づく給与改定による減額や、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査などにより、各費目の補正を行っております。このほか、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止した事業などの減額も計上させていただいております。 2款総務費は、ふるさと寄附金運営事業などで5,367万6,000円の増額としております。
期末手当について定める第23条第2項におきまして、人事院勧告に基づく国の一般職の職員の給与に関する法律の改正に倣いまして、第2項で期末手当支給割合100分の130とあるのを100分の125に改め、本年12月支給分について、100分の5引き下げるものでございます。
本条例改正は,2020年の人事院勧告に伴い,一般職の国家公務員に対して取られる期末手当の支給割合を引き下げる措置に鑑み,議会の議員及び特別職の職員に対する期末手当の支給割合を0.05月分引き下げるものであります。 福山市議会議員の期末手当を引き下げることについては賛成であります。
会計年度任用職員の一時金に関して、人事院勧告の関係で出された議案だと思いますが、実施を4月からと改正をする内容になっておりますけれども、これは、不利益なことなので、4月に延ばしたということなのかもしれませんけれども、今後、増額された場合、これはどういうふうに。
本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、令和2年10月7日及び同月28日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。
3 ◯議長 先日プラスメッセージでお伝えしましたが、令和2年度人事院勧告では民間支給割合との均衡を図るためとして期末手当を年4.5か月分の支給から、年4.45か月への支給へとマイナス0.05とする内容が示されました。
次に,議第205号福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正については,令和元年の人事院勧告に伴い一般職の国家公務員及び本市の一般職の職員に対してとられる勤勉手当の支給割合を改正する措置を踏まえ,議会の議員及び特別職の職員について,令和元年12月期の期末手当の支給割合を2.10月から2.15月に,令和2年以降の12月期